第1条
1. ホームズイン(以下、甲とする)が宿泊客(以下、乙とする)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 甲が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
1. 甲に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を甲に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他甲が必要と認める事項
2. 乙が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、甲はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
1. 宿泊契約は、甲が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、甲が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として甲が定める予約申込金を、甲が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 予約申込金は、まず乙が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の予約申込金を同項の規定により甲が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、甲がその旨を乙に告知した場合に限ります。
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、甲は契約の成立後同項の予約申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、甲が前条第2項の予約申込金の支払いを求めなかった場合及び当該予約申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
1. 甲は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
第6条
1. 乙は、甲に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、予約申込金の支払の有無に係わらず、また第4条第1項の特約に応じた場合にあっても、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3. 甲は、乙が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時30分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は乙により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
1. 甲は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 乙が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 乙が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、甲が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2. 甲が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、乙がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
乙は、宿泊日当日、甲のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 乙の氏名、年令、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他、甲が必要と認める事項
第9条
1. 乙が甲の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 甲は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間につき1室料2000円
(2) 午後2時を超過する場合は、延泊(連続した宿泊)とみなします
第10条
乙は、甲施設内においては、甲が以下に定めた第11条、第12条の利用規則に従っていただきます。
第11条
1. 甲の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント等サービス時間
イ)門限:午後11時
ロ)フロントサービス:午後11時
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ)朝食:午前7時30分から
ロ)タ食:午後6時30分から
ハ)その他の飲食等:雑貨カフェ、午前11時30分から午後9時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
1. 乙が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、原則現金のみとします。
3. 甲が乙に客室を提供し使用が可能になったのち、乙が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
1. 甲は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 甲は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下又は収容人員が30人未満)でありますが、万一の火災等に対処するため、また食中毒事故に対処するため、民宿賠償責任保険に加入しております。
第14条
1. 甲は、乙に契約した客室を提供できないときは、乙の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 甲は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を乙に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、甲の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
1. 乙がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、甲はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、甲がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、乙がそれを行わなかったときは、甲は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 乙が、甲施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、甲の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償します。ただし、乙からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として甲はその損害を賠償します。
第16条
1. 乙の手荷物が、宿泊に先立って甲に到着した場合は、その到着前に甲が了解したときに限って責任をもって保管し、乙がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 乙がチェックアウトしたのち、乙の手荷物又は携帯品が甲に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、甲は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における乙の手荷物又は携帯品の保管についての甲の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条
乙が甲の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、甲は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、甲の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
乙の故意又は過失により甲が損害を被ったときは、当該乙は甲に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客が支払うべき料金 |
内訳 |
宿泊料金 |
基本宿泊料(室料+朝・夕食料) 参照 |
追加料金 |
追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 参照 |
(備考)
1. 基本宿泊料はに参照リンク先の料金表によります。
2. 子供料金は3歳以上小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の80%、子供用食事と寝具を提供したときは60%いただきます。
3. 寝具及び食事を提供しない3歳未満乳幼児については無料です。
4. 料金は予告なしに変更することがあります。
不泊 |
当日 |
前日 |
3~7日前 | |
人数にかかわらず |
100% |
100% |
80% |
50% |
(備考)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 貸切契約(貸切予約)の解除があった場合、前項2にかかわらず契約日数全期間の違約金を収受します。